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第1条 | |||||||||||||||||
奉還町りぶら (付属機器、備品等含む) は、その所有者であり、管理運営にあたる奉還町商店街振興組合(以降、振興組合とする)が、 適当と認める会合 又は、催事等のためにこれを貸与します。 |
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第2条 | |||||||||||||||||
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第3条 | |||||||||||||||||
施設の貸与時間は、午前10時 から 午後 7時 までとします。 | |||||||||||||||||
第4条 | |||||||||||||||||
貸与を受けようとする個人 又は、団体は、所定の使用申請書に下記事項を記載し、奉還町
りぶら 管理事務所へ申し込むものとします。 1.使用日時、及び使用施設 2.催事の名称、及び内容 3.集合予定人数 4.使用器具、及び備品 5.使用責任者の住所、氏名、及び連絡先 6.共催事項 7.使用当日のタイムテーブル |
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第5条 | |||||||||||||||||
使用時間の超過、又は使用設備、備品等の変更は原則として認めません。ただし、やむを得ない事情の場合で、かつ支障がないと 振興組合が認めたときは、この限りではありません。 |
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第6条 | |||||||||||||||||
貸与承認後であっても振興組合は災害等不時の事故が発生した場合、又は第4条に規定する申込書の記載事項に違背があった場合は その承認を取り消すことができます。 |
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第7条 | |||||||||||||||||
貸与承認後もしくは使用中であっても、第2条の規定に該当するに至ったとき、又は使用者に不都合な行為があると認めたとき 振興組合はその承認を取り消し、又は使用を中止することができます。 |
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第8条 | |||||||||||||||||
前2条の規定により貸与承認を取り消し、又は使用を中止させた場合であっても、振興組合は、これによって生ずる損害賠償の責は 問いません。 |
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第9条 | |||||||||||||||||
使用中の建物、施設、付属物、又は備品等をき損し、又は滅失したときは何人の行為であっても使用責任者において 賠償の責を負うものとします。 |
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第10条 | |||||||||||||||||
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第11条 | |||||||||||||||||
受付、案内、携帯品の預かり、使用機具等の操作、来場者の世話一切は使用者で行い、必要な筆記用具、紙類、文具、茶葉等は 使用者で用意してください。 |
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第12条 | |||||||||||||||||
災害時に備え、使用者は非常口、誘導方法、消火設備等を前もって了知するものとします。 | |||||||||||||||||
第13条 | |||||||||||||||||
使用施設内での物品販売は原則として禁止します。 | |||||||||||||||||
第14条 | |||||||||||||||||
使用器具、備品等、使用終了後はただちに元の位置に戻し、点検を受けて下さい。 | |||||||||||||||||
第15条 | |||||||||||||||||
必要な物品の施設内への持ち込み、搬入方法については事前に施設職員と協議し、指示に従ってください。 |